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おかしいぞ、「緑の基本計画(案)及び(仮称)湧水・地下水保全条例(案)パブリック・コメント」の結果公表の時期 [5.緑の基本計画と湧水・地下水保全条例]

9月1日(水曜日)から9月30日(木曜日)まで実施される「緑の基本計画(案)及び(仮称)湧水・地下水保全条例(案)パブリック・コメント」をそろそろまとめましょうと思い、市のホームぺージを確認したところびっくり仰天。
「結果の公表予定」という項目があり、パブコメ実施から、なんと4ヶ月も後なのです。

緑の基本計画については平成23年1月
湧水・地下水保全条例については平成23年2月

となっているのです。
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/public/7819/012301.html

私が9/2に、上記ぺージを確認した時には、「その他」の項目のところに、

「いただいたご意見の概要とそれに対する考え方を後日公表します。直接回答はしませんのでご了承ください。」と書いてあるのは見ましたが、結果の公表予定が来年の1月・2月になっている箇所は見た記憶がありません。いつの間に・・・。
市報の9月1日号にも、「※いただいたご意見は検討し、概要とそれに対する市の考え方を後日公表します」としか書いてありません。

見直し案と条例素案の議会への上程は、12月と聞いています。
パブコメの結果公表がそれよりも大幅に遅れるというのはどういうこと?
パブコメの意見内容とそれに対する市の見解は、議会にも示されないまま、案が上程されてしまうことになってしまうのでしょうか。
それとも、市民に結果公表をする前に、議会にだけ公表するということでしょうか?

国分寺市の 「パブリックコメント条例」を見ますと、
http://reiki.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/ac00013451.html

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(目的)第1条 この条例は,パブリック・コメントの実施に関して必要な事項を定めることにより,国分寺市(以下「市」という。)の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,もって市民等の参加による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)第2条 この条例において「パブリック・コメント」とは,市民生活に関する重要な政策等の策定又は改廃に当たり,当該政策等の案及び関連する資料等をあらかじめ公表し,市民等から意見の提出を受け,提出された意見を十分考慮して意思決定を行うとともに,意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
-----------
と書かれています。
市民生活に関する重要な政策等の策定又は改廃に当たり、市民等から意見の提出を受け、提出された意見を十分考慮して意思決定を行わなければならないことになっているのです。
しかし、議会に上程される「改正案」「条例案」というのは、行政による意思決定が行われたものです。
パブコメの結果公表を行わないままに行政案を議会に上程するということは、パブコメの意見を考慮せずに行政が意思決定することを、行政が既に決めていると受け取れてしまいます。

また、国分寺市のパブリックコメント条例には、結果の公表に関して、以下の規定があります。
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(結果の公表等)第8条 実施機関は,パブリック・コメントを実施して政策等の意思決定を行ったときは,速やかに,次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし,国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)に規定する非公開情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正して意思決定をしたときは,その修正の内容
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議会に上程される案は、行政としての意思決定がなされたものですから、12月議会への上程までには意思決定が行われているということです。そして、意思決定が行われたものは、速やかにパブコメの結果公表(意見概要、行政の考え方、修正内容)をしなければならないと定められています。
にもかかわらず、議会への上程がされた後、1ヶ月から2ヶ月も遅れてパブコメの結果公表するのは、順序も時期もオカシイ。

パブコメの結果公表を「市報」でしか行わないとなると、市報掲載日の一ヶ月前に入稿するのが原則なので、議会への上程と同時の12月1日に入稿したとすれば、市報に掲載されるのは来年1月1日号ということになりますが、「湧水・地下水保全条例については平成23年2月」というのは、どうしてこんなに遅いのでしょう。どうかんがえてもオカシイですよね。

それに、パブコメの結果公表方法は、パブリックコメント条例第5条(政策等の案の公表)第3項に順ずることになっていて、「政策等の案を公表する方法は、実施機関が指定する場所での閲覧又は配付、市ホームページへの掲載及び市報への概要等の掲載とする。」と書いてあります。

ですから、公表場所は市報とは限らないのです。しかも市報は「概要」だけを公表すればよいことになっているのですから、正規版は「実施機関が指定する場所での閲覧又は配付、市ホームページへの掲載」で公表しなければならないことになっています。

パブリックコメントの結果公表は、議会に案を上程する前でなければおかしいし、遅くとも、議会への上程と同時でなければならないはずです。
12月議会に案を上程するのであれば、パブコメの結果公表は12月1日に行い、資料閲覧・配付の日時と場所やホームページに掲載する旨を、あらかじめ市報で告知すれば、市民に対する公平性は保てます。その上で、後日、市報に概要版を掲載すればよいではないですか。

法令順守、どうかしちゃってますね。

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