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「(仮称)国分寺市湧水・地下水保全条例」(素案)の問題点まとめ [5.緑の基本計画と湧水・地下水保全条例]

「(仮称)国分寺市湧水・地下水保全条例」(素案)への意見(パブリック・コメント) 概略
(2010年(平成22年)9月29日 国分寺市都市建設部緑と水と公園課に提出)

Ⅰ.(湧水源の保全)第10条に対する意見
1.第10条第1項の問題点
素案第10条第1項は、現行のまちづくり条例第71条関係別表第3の9の規定と矛盾しています。現段階でまちづくり条例の改正を見越して新条例を策定することは、議会制民主主義の理念に反し、条例遵守義務に反します。

<意見の根拠 概略>
現行のまちづくり条例および施行規則には、地下水位・湧水源の観測と事前評価・結果公表を必ず行わなければならない区域が定められているのであって、市長がその必要の有無を判断する権限を認めてはおりません。観測区域として定められた区域内において、市長の判断次第で、観測と事前評価・結果公表が不要とされうる新条例案(湧水・地下水保全条例案)の規定は、あきらかに現行のまちづくり条例と矛盾しています。

2.第10条第5項の問題点
本素案において、「国分寺市湧水等保全審議会」に対して市長が意見を聞くことができる項目は、第10条第2項と第3項に限定されており、第1項に関する必要性の有無は、市民や識見を有する者の意見を聞くことなく、市長が独断で判断することになってしまいます。このような仕組みをひとたび作ってしまえば、公権力の暴走に対するチェック機能は失われ、行政と事業者の癒着や不正な便宜供与等、忌むべき弊害を招くもととなります。

Ⅱ.(災害時の利用)第13条第2項が突如削除されたことに対する意見
素案第13条第2項の内容は、6月に開催された市民報告会で示されていたにもかかわらず、今回の素案では削除されていますが、この削除に反対します。第13条第2項は、発災時における共助の重要性を市民に訴えかけるきわめて優れた啓蒙ですので、この条項を復活させるべきです。

第13条第2項:
井戸の所有者及び利用者は、災害時に公益的な利用ができるよう努めるものとする。

第13条第2項の解説:
地下水は市民共有の財産であり、災害時には、市が管理するむかしの井戸を補完するものとして、個人所有の井戸が重要な水源となることが想定されます。このため、災害等における共助の観点から、井戸の所有者の理解のもとで、公益的な利用への協力を求めることとします。

<意見の根拠1)から7)>・・(項目のみ)
1)第13条第2項について
2)阪神・淡路大震災における民間所有井戸の役割
3)第13条第2項はきわめて優れた啓蒙
4)第13条第2項削除の盲点
5)国分寺市の発災時応急給水計画の盲点
6)応急給水能力の検証(畑中による試算)
7)第13条第2項を復活すべき

Ⅲ.(湧水等保全審議会の設置及び組織)第15条第3項に対する意見
湧水・地下水に関する施策について市長が諮問を行う附属機関の構成員規定は、市民の参加を保障するものでなければなりません。「市内で緑、湧水、地下水、井戸等の保全活動をしている団体の代表者」を第15条第3項に盛り込むべきで、その人数は、「緑の基本計画見直し等検討協議会」が結論づけた2名が妥当と考えます。

<意見の根拠1)2)>・・(項目のみ)
1)「湧水等保全審議会」の構成員から「市民」が削除された件について
2)施策の決定に市民参加を保障しない条例は自治基本条例違反



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