SSブログ

まちづくり条例「国分寺崖線の保全及び再生に関する措置」改正原案と「湧水・地下水保全条例素案」の齟齬 [5.緑の基本計画と湧水・地下水保全条例]

市報10月1日号にも出ていましたが、「第二次国分寺市まちづくり条例改正原案」へのパブリック・コメント(意見提出手続)がはじまっています。
詳細は市ホームぺージ:http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/public/7819/011960.html

かねてから「市まちづくり条例第71条関係別表第3の9 国分寺崖線の保全及び再生に関する措置」に関して、市とまちづくり市民会議の攻防についてレポートしてきました。

現行のまちづくり条例と施行規則には、「地下水位・湧水源の観測と事前評価・結果公表を必ず行わなければならない区域」が定められていますが、市は、「市長がその措置の必要の有無を判断する内容の見直し案」を示しました。これに対してまちづくり市民会議は、「現行まちづくり条例規定を維持すべきこと(ただし、市が条文解釈を間違った部分については、紛れのない表現とすること)」を答申しました。

ところが、9月にパブリックコメントを実施した「湧水・地下水保全条例素案」の第10条第1項では、地下水位・湧水源の観測と事前評価・結果公表を行わせる措置について、市長がその必要の有無を判断する内容となっていました。(まちづくり条例の市見直し案を踏襲)

「湧水・地下水保全条例」の湧水保全に関する具体的な規定は、市まちづくり条例第71条(別表第3)の規定に基づくことになっています。ですから、今回の「まちづくり条例改正原案」においても、まちづくり市民会議の答申とは異なり、「湧水・地下水保全条例素案」と同様の内容になっているものと思っておりました。

ところが蓋をあけてみると、なんと、「まちづくり条例改正原案」はまちづくり市民会議の答申どおりの内容になっていました。つまり、まちづくり条例第71条(別表第3)の規定に基づくことになっている「湧水・地下水保全条例第10条」は、まちづくり条例第71条(別表第3)の改正原案とは矛盾する内容になっているのです。

「まちづくり条例」の所管課の都市計画課が、市の見直し案を断念して市民会議の答申に従ったことが、「湧水・地下水保全条例」の所管課の緑と水と公園課に伝わっていなかったということでしょうか。それとも、「湧水・地下水保全条例」素案が公表された後で、「まちづくり条例」の市の見直し案が断念されたということでしょうか。その経緯は不明ですが、いずれにしても、同じ都市建設部でありながら、こういう齟齬が生まれるとは。縦割り行政の弊害では済まされないオソマツぶりに、ただただ唖然とするばかりです。

コメント(0) 
共通テーマ:地域

コメント 0

コメントの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。