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国分寺市の防災計画~東西元町防災会主催「地域情報交換会」でわかったこと(2011.2.19) [6.防災まちづくり]

2月19日、午前10時から、東西元町防災会の会合に出席。私もこの防災会のメンバーです。
東西元町防災会は、国分寺市の東元町と西元町に在住の防災推進委員10数名が毎月集まって、地域防災について考える会合ですが、毎年2月に、地域の各自治会の長、消防団、消防署、小中学校の先生、社会福祉協議会、国分寺市くらしの安全課職員などに出席を呼びかけ、地域防災に関する情報交換会を行っています。

毎年、くらしの安全課に対して、地震災害の時に避難所(小中学校)に「地区防災センタ-」を開設する初動要員(市役所職員=各学校5名)との顔合わせをしたい旨を伝え、初動要員の出席をお願いしてきましたが、今年、何年がかりかでようやく実現しました。
今年は、くらしの安全課の職員から、国分寺市の「地区防災計画」の中で、「地区防災センタ-」の機能についての話をうかがいました。

この中で、重大なことがいろいろと判明。

その1
国分寺市は、震度6弱の想定にもとづいて地区防災計画を策定しており、「それ以上、強い地震は来ないという想定」との説明があった。想定以上の事態となった場合の想定は一切ないということ。

その2
避難所であり、救援物資供給拠点でもあり、医療拠点ともなる「地区防災センタ-」の運営において、「小中学校の教師」と「市職員」の連携がまったく考えられていないことが判明。
「学校には学校の災害マニュアルがある」という答えがかえってきたのみで、その連携や指揮系統について、一切調整がなされていないことがわかりました。

その3
「地区防災計画」が策定された時点では、、「地区防災センタ-」の立ち上げ、および24時間の初動期における避難所運営は、各避難所5名からなる初動要員(市職員)が行うことになっており、毎年、初動要員の訓練も行ってはいますが、実際の災害では、たった5名での運営は到底不可能でしょう。
「地区防災計画」の策定以降、「地区防災センタ-」の運営要領なるものが策定されていることがわかりましたが、なんと、「地区防災センタ-」(避難所)立ち上げ初動期から、市民100人に一人の割合で「地域協力員」を出して、避難所運営に協力せよ、というハナシになっています。
これは到底、無理なハナシ。地震で家が倒壊するなど、即、避難所に行くことを決断する人以外は、みな、自宅にのこって地域で協力しながら何とか乗り切ることになる。
そこへ、避難所運営のための人を出せという。
方や、災害時には必ず職場にかけつけてくる教職員との連携は何も考えられていない。
こんな馬鹿なハナシ、ありますでしょうか。

避難所というのは、一時的にせよ、ひとつの生活コミュニティ-です。
発災初動期においては、市職員の初動要員と、学校を職場とする先生方の連携で運営を開始し、基本的には避難者の自治によって運営を行う。これが災害時の避難所運営の鉄則です。

一方、自宅・地域に残る市民の生活も、日常とはまったくことなる過酷なものとなります。
自治会などが設置する「地区本部」を中心として、小コミュニティ-ごとに協力して被災生活を乗り切る。
これも鉄則、というより、これ以外に方法がない。
水だって食料だって、基本的にはぜんぶ、自分たちで調達して自力で乗り切ることになるのです。
市の防災マニュアルは、ここに目が向けれていられない。

マニュアルは細かいことを書きすぎても動かないけれど、災害時の鉄則を忘れちゃならない。
鉄則を忘れた「防災マニュアル」は、絵に描いた餅にもならない。


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国分寺市の公共施設の「使用料・手数料の適正化方針(案)」への意見募集 [7.市民による地域連携・文化活動]

国分寺市では、公共施設の「使用料・手数料の適正化方針(案)」への意見募集が始まっています。(市報国分寺12月1日号に掲載 意見募集締め切り12月20日)

国分寺市ではこれまで、「公民館」5ヶ所や「地域センター」6ヶ所の利用が市民(市民が半数以上の団体)は無料でしたが、「受益者負担の適正化」と称して、利用料を徴収する方針を打ち出しました。

音楽ホール、体育施設など、目的が特化され、利用者が限定される施設については、施設を一定時間占有する人が受益者負担することに異論はありませんが、公民館・地域センターのように地域コミュニティーの拠点として長い歴史を持ち、かつ、使用目的が限定されず、市民が誰でも平等に利用できる施設に「受益者負担」をあてはめるのはいかがなものでしょうか。

国分寺市の公民館・地域センター事情というのは全国的にもちょっと特異なものがあり、自主活動を行う民間団体の数が圧倒的に多く、利用者数が膨大だということです。「限定された人が施設を占有することを税金で賄うのは、利用しない人に対する不平等が生じる」というのが市の論法ですが、誰でも使えて誰もが使っている施設使用において料金を徴収するのは、税金の二重取りと同じことじゃないかと思います。

国分寺市の方針では、施設の維持管理費(建設費や人件費も含む)と減価償却費の一切合財を受益者に負担させるという内容です。これでは一体、利用料がいくらになるのやら。維持管理費と減価償却費をどのように算定し、それが市の財政をどのように圧迫しているのかという実態に関するデータが一切示されていないので、昨日、その点について市の政策部に問い合わせたところ、最初、その資料は「ある」と言っていました。なので、「それを見せて」というと、結局「無い」という話になってしまいました。

庁内の見直し検討委員会にこうした資料が提示され議論が行われたのかどうか調べようと思い、政策部に議事録を見たいと申し出たところ、「要点議事録はあるが公開していない。見るなら情報公開請求をせよ」とのことでした。情報公開請求で資料が出てくるのに最低2週間かかりますから、意見募集締め切りには間に合いません。

それで、別ルートでちょっと調べてみると、庁内の見直し検討委員会にも、この類の資料は出てきていないようなので、結局、数字の裏づけが無いままに、利用料を漏れなく徴収するという「方針」がはじめにありき、ということのようです。

一方、公民館などの利用率や利用者数を調べてみたところ、一番大きな本多公民館に関しては、延べ利用者数は年間19万2千人を超え、延べ人数ではない利用者数も、なんと7万6千人を超えているのです。国分寺市の全人口が11万5千人あまりですので、まったく驚異的な利用者数です。政策部はこの数字を見せられて驚き、「これは嘘だろう」と言ったそうです。

この公民館には、保育室もあり、小中学生向けの伝統芸能講座や異世代交流事業も行われており、大小さまざまな懇親会や地元コミュニティーの会合も頻繁に行われています。普通は公民館にはあまり出入りしない大学生や青年層もバンド練習などに利用しています。中高年のサ-クルなど、利用団体は800を超えています。まさに、乳幼児から超高齢者まで、市民のあらゆる世代が利用しており、まさに、「さまざまな目的に誰でも使えて誰もが使っている」という実態をあらわしています。

地域センターについても、稼働率の高いところは80~90パーセントにのぼり、市民のサークル活動の他、地域の集会などにも使われています。

限定的な個人が選択的に利用する場所には受益者負担が原則。それに異論はありませんが、市民の誰でも使えて誰もが使っている公民館・地域センター施設の運営費は公費でまかなうべき。でなければ、何のための税金なのでしょう。

身の丈にあわないことが露呈した北口再開発による財政圧迫が元凶なのは一目瞭然。そのために、せっかくさかんな市民活動の火を消してしまうことになったら、何のための行政なのだか。

意見募集要項は市ホームページのトップから入れます:
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/torikumi/012867.html
意見募集はパブリックコメントではないので、無記名でよいそうです。
この方針に関する市民説明会はありません。
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四小跡地の東山道武蔵路の特殊遺構について~小野本敦さんの報告から(2010.11.3) [4.東山道武蔵路跡保存整備]

今日(11/3)はいずみホールで行われた国史跡指定記念歴史講演会「東山道武蔵路の時代-日本の古代道路とその保存・活用-」(国分寺市・国分寺市教育委員会主催)を聞いてきました。
講師の近江俊秀先生、佐藤信先生の講演も大変聞きごたえがありましたが、これについてのレポートはまたの機会に。
今日の基調報告を行った、ふるさと文化財課の小野本敦さんのお話の中に、四小跡地の東山道武蔵路関連遺構として表示されることになっている「特殊遺構」についての報告があり、大変興味深いものでした。

武蔵国分寺跡全体地図カラ-.JPG

東山道武蔵路(旧四小)特殊遺構.jpg

第三期の西側の溝に接するように表示されることになっている「特殊遺構」なるものが一体何なのか、前から気になっていましたが、墨書土器を二つ重ねて埋められたものが潰れた状態で、硬化面の上から出てきたのだそうです。
土器は平安時代のものだとのこと。

埋納状態推定図によると、「久」という文字を丸で囲んだ墨書が書かれた浅いお椀型の須恵器の上に、同じような形のもうひとつの須恵器が、伏せた状態で重ね合わせられています。(お椀の口と口を打ち合わせた状態)

特殊遺構図版.jpg

「丸に久」の墨書土器は、宮城県の多賀城跡山王遺跡から出ており、四小跡地から出たものも、これに非常によく似ているとのこと。
山王遺跡からは、人面土器や人形も大量に出ており、マツリに使われたものだそうです。これらの写真も紹介されました。

土器をふたつ重ねた形状については、宇治拾遺物語の巻十四の十に、「土器を二つうちあわせて黄色のこよりで十文字にからげて土に埋め、呪詛に使った」というくだりがあるそうです。
また、道路で行うマツリとして、道饗祭(みちあえのまつり)、四角祭(しかくさい)というものがあり、道饗祭(みちあえのまつり)とは、京城四隅の路上において、外から来る疫神が京内に入らないよう、道に迎えて饗応するマツリ、四角祭(しかくさい)とは、道饗祭から派生した祭祀で陰陽寮が行うものだそうです。

東山道遺構の道端からこのようなものが出てきたのは、非常に大きな発見だとのこと。
この「特殊遺構」について、今日、はじめて聞いたので、私も大変興味をひかれました。
多賀城といえば、東山道の北の果て、陸奥国府が置かれた場所ですよね。
「丸に久」の墨書土器は、これまで多賀城跡以外からは出ていないそうで、四小跡地の東山道武蔵路遺構から出た「丸に久」の墨書土器が、東山道の北の果ての陸奥から来たものだとすると、いったいなぜ、ここに運ばれてきたのか、陸奥の土器でなぜ祭祀をとりおこなったのか。
あるいは、「丸に久」の墨書土器は武蔵国で作られたもので、「丸に久」の文字に込められた意味合いにおいて、陸奥と武蔵に共通のものがあったと考えるべきなのか、謎は深まるばかりです。

さて、この講演会が終わった帰り道、一緒に受講した友人と30分ほどお茶をした後、スーパーで買い物をして、家に向かって東山道武蔵路の遺構道路を歩いていると、なんと、向こうから小野本さんが一人で歩いてきました。東山道の上で会うとは奇遇です。

基調報告が素晴らしかったこと、「特殊遺構」の土器のお話が大変面白かったなどと感想を申し上げたところ、非常にうれしそうな顔をなさり、丸に久と書かれた墨書土器などの写真を撮るために、自腹で多賀城跡山王遺跡まで行ったのだそうです。
「特殊遺構」については、「もっと面白い話があるので、ぜひ、お話したい」とのことでした。

家に帰ってからあらためて遺跡地図を眺めてみると、四小跡地の東山道遺構の場所は、七重の塔から見て、ちょうど戌亥(北西)の方角にあたっています。
この場所で平安時代、道饗祭(みちあえのまつり)や四角祭(しかくさい)みたいなマツリが行われていたらしいと思うと、本当にワクワクしてしまいます。
是非、詳しいお話を聞きたいものです。

このブログでもレポートしてきたように、旧四小跡地内の東山道武蔵路遺構の表示は、隣接する福祉施設事業者らのゴリ押しによって実施設計がくつがえされ、道路遺構を芝生(草地)にしてその周囲が舗装という、まさにあべこべの表示になってしまうことが決定されてしまいました。
参照:http://bunji-mirai.blog.so-net.ne.jp/archive/c2301246585-1

しかしこの場所は、単に古代道路があったというだけでなく、東山道武蔵路自体が武蔵国分寺寺域の「結界」としての機能をもち、その四隅のひとつとして祭祀の場であったかもしれないことがわかりました。
古代道路遺構の中でも特に重要な箇所として位置づけられるべき場所が保存され、国の史跡に指定されたことはまことに喜ばしいことですが、それならばなおのこと、適切な遺構表示がされるべきでした。

ふるさと文化財課としても、この表示は決して本意ではないでしょう。
整備完了後は、この歴史公園の現地解説など、多くの人に知ってもらうための仕掛けに力を入れて行くとのことです。

小野本さんら、若い研究者たちの熱意が、今、ひしひしと伝わってきます。



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1000年のまなざし(薬師堂本尊「木造薬師如来坐像」 国指定重要文化財) [2.まなざし(画像集)]

年に一度だけ、10月10日に薬師堂本尊「木造薬師如来坐像」(国指定重要文化財)が開帳される。
平安時代末期、あるいは鎌倉時代初期の製作といわれるが、作者は不明。
玉造小町が武蔵国分寺の薬師如来に病気平癒の願をかけたという「玉造小町伝説は平安時代前期とされているので、それよりは時代が新しいようだが、1333年、新田義貞軍による兵火で武蔵国分寺が全焼した際、みずから飛翔して難を逃れたと伝えられる。

古代寺院「武蔵国分寺」が焼き払われた2年後の建武二年(1335)、新田義貞の寄進により国分僧寺の金堂跡付近に薬師堂が建立されたと伝えられるが、まさにこの薬師如来像を安置するための薬師堂寄進だったのだろう。その後、薬師堂は宝暦年間(1751~1763)、ハケ上の現在地に再建され、現在に至る。

20101010薬師如来坐像ご開帳-01.JPG
▲ご開帳の日、薬師堂は参拝者でびっしりと埋め尽くされる。格子の奥、中央の逗子が開かれ、その前で護摩がたかれる。

20101010薬師如来坐像ご開帳-13.JPG
寄木造の漆箔仕上げで、像高は約191.5センチメートル。蓮華座に坐し、印相は右手が施無畏印、左手に薬壷を持っている。台座および光背は後代の補作らしい。薬師如来は、日光・月光の両菩薩を脇侍とし、眷属として十二神将を従えている。

20101010薬師如来坐像ご開帳-12.JPG
数々の受難をくぐりぬけながら、900~1000年の間、この眼差しがこの地を見守り続けてきた。
これほどまでに顔が真っ黒に黒光りしている仏像を他に見たことがない。
ところどころ金箔が残っており、黄金色に輝いていた往時の姿がしのばれる。

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災害対策用井戸について~国分寺市と世田谷区 [6.防災まちづくり]

東西元町防災会が半年に一度開催している「湧水端(みずばた)会議」は、真姿の池湧水の簡易水質検査に続いて、ハケ上の都立・武蔵国分寺公園内の武蔵国分寺井戸(市が設置した防災井戸「むかしの井戸」)の水質の検査もしています。
井戸の内部部品をステンレスにとりかえたとかで、10/9の検査では、これまで数値が悪かった鉄と亜鉛は劇的に改善されましたが、CODの値の悪さはあいかわらず。
50リットル汲み出し時は8ppm以上、100リットル汲み出し時は6ppmでした。これまでと同様、汲み出してもCODの数値はほとんど変わりません。汲み出し後のほうがかえって数値が大きくなることもあります。

水の濁り方も、以前とかわらず。30リットル汲み出し時には、まったくの泥水状態となり、100リットル汲み出し時にも、雑巾をゆすいだ水のような色がとれません。
こんな汚れ具合では、災害時、この水で顔を洗ったりすることはとてもできないし、衣類の洗濯にも使う気にはなれません。
災害時であっても、掃除に使うかトイレに流すことくらいにしか使えないと思います。

おそらく、井戸の内部の汚れが原因と思います。この井戸は、武蔵国分寺公園造園時にあらたに掘ったのではなく、逓信住宅時代からあった井戸をそのまま使ったようです。非常に古く、その上、長らく放置されていた井戸でしょう。
500リットルほど汲み出した時にどうなるか、一度見てみたいものですが、ハケ上の井戸は深さが16メ-トル以上あるために手漕ぎのレバ-が非常に重いので、10リットル汲み出すのにも50~60回漕いで1分かかります。
500リットルといったら、50分間休まず漕ぎ続けなければなりませんので、よほど覚悟して、集団でとりかからなければ無理です。水質のことは、市の主管課に何度も言っていますが、改善には関心がないようです。

たった19ヶ所しかない市の防災井戸は、このように水質の悪いものがある上に、絶えず2~3箇所が故障しており、その修理には「予算がない」との理由で数ヶ月を要します。
こんな状況で、震災等による断水時の生活用水をまかなえるはずがありません。民間所有の井戸を、災害対策用井戸として登録することは不可欠です。

一方、非常にたくさんの民間井戸が災害対策用井戸として登録されているのは世田谷区だそうです。
世田谷区では、小中学校、小緑地、地区会館、環境共生住宅など公共施設に用意している井戸がある他、区民が所有する井戸を震災時指定井戸として登録しており、2009年4月の段階で、この登録井戸は1,544ヶ所もあるのだそう。
これらの震災時指定井戸は「世田谷区震災対策用井戸のポンプの設置及び修理に要する経費補助金交付要綱」にのっとって、既存の井戸を条件に、手押しポンプの設置や井戸の修理にかかった費用の2分の1(上限は10万円)が補助されるようです。

世田谷区ホ-ムペ-ジ 震災対策用井戸
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00005600.html

世田谷区震災対策用井戸の指定に関する要綱
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/pdf/5600_1.pdf

世田谷区震災対策用井戸のポンプの設置及び修理に要する経費補助金交付要綱
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/pdf/6076_1.pdf

この井戸の所有者は「災害時井戸水提供の家」というプレートを自宅に表示することになっており、井戸の場所は、世田谷区のホームページの地図上で確認することができるようになっています。

災害対策・安全安心のトップページ
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/menu/subtop10.html

避難所・防災設備設置場所検索
http://www.sonicweb-asp.jp/setagaya/map?theme=th_26

(旧版)世田谷区 危機・災害対策情報
避難所・その他防災設備設置場所検索:震災対策用井戸の地図検索
http://i-gis.city.setagaya.tokyo.jp/homepage/front/style.asp?LinkFile=../MQIS/html/addr/m_address.asp

国分寺市の人口11万5千人に対して、世田谷区の人口は外国人登録人口も含めて約85万人。国分寺市の約8倍の人口です。
世田谷区の登録井戸1,544ヶ所の八分の一の約200ヶ所を目標に、国分寺市でも民間井戸の登録を目指すべきだと思います。

これがそんなに難しいこととは思えません。
国分寺市がなぜこれをしないのか、災害時の生活用水は「むかしの井戸」だけで十分にまかなえると主管課(くらしの安全課)が言い張るのか、まったく不思議でなりません。

世田谷区以外にも、民間井戸を災害対策用井戸として登録している自治体はたくさんあります。
井戸の数や補助金制度について調べていきたいと思います。


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まちづくり条例「国分寺崖線の保全及び再生に関する措置」改正原案と「湧水・地下水保全条例素案」の齟齬 [5.緑の基本計画と湧水・地下水保全条例]

市報10月1日号にも出ていましたが、「第二次国分寺市まちづくり条例改正原案」へのパブリック・コメント(意見提出手続)がはじまっています。
詳細は市ホームぺージ:http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/public/7819/011960.html

かねてから「市まちづくり条例第71条関係別表第3の9 国分寺崖線の保全及び再生に関する措置」に関して、市とまちづくり市民会議の攻防についてレポートしてきました。

現行のまちづくり条例と施行規則には、「地下水位・湧水源の観測と事前評価・結果公表を必ず行わなければならない区域」が定められていますが、市は、「市長がその措置の必要の有無を判断する内容の見直し案」を示しました。これに対してまちづくり市民会議は、「現行まちづくり条例規定を維持すべきこと(ただし、市が条文解釈を間違った部分については、紛れのない表現とすること)」を答申しました。

ところが、9月にパブリックコメントを実施した「湧水・地下水保全条例素案」の第10条第1項では、地下水位・湧水源の観測と事前評価・結果公表を行わせる措置について、市長がその必要の有無を判断する内容となっていました。(まちづくり条例の市見直し案を踏襲)

「湧水・地下水保全条例」の湧水保全に関する具体的な規定は、市まちづくり条例第71条(別表第3)の規定に基づくことになっています。ですから、今回の「まちづくり条例改正原案」においても、まちづくり市民会議の答申とは異なり、「湧水・地下水保全条例素案」と同様の内容になっているものと思っておりました。

ところが蓋をあけてみると、なんと、「まちづくり条例改正原案」はまちづくり市民会議の答申どおりの内容になっていました。つまり、まちづくり条例第71条(別表第3)の規定に基づくことになっている「湧水・地下水保全条例第10条」は、まちづくり条例第71条(別表第3)の改正原案とは矛盾する内容になっているのです。

「まちづくり条例」の所管課の都市計画課が、市の見直し案を断念して市民会議の答申に従ったことが、「湧水・地下水保全条例」の所管課の緑と水と公園課に伝わっていなかったということでしょうか。それとも、「湧水・地下水保全条例」素案が公表された後で、「まちづくり条例」の市の見直し案が断念されたということでしょうか。その経緯は不明ですが、いずれにしても、同じ都市建設部でありながら、こういう齟齬が生まれるとは。縦割り行政の弊害では済まされないオソマツぶりに、ただただ唖然とするばかりです。

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「(仮称)国分寺市湧水・地下水保全条例」(素案)の問題点まとめ [5.緑の基本計画と湧水・地下水保全条例]

「(仮称)国分寺市湧水・地下水保全条例」(素案)への意見(パブリック・コメント) 概略
(2010年(平成22年)9月29日 国分寺市都市建設部緑と水と公園課に提出)

Ⅰ.(湧水源の保全)第10条に対する意見
1.第10条第1項の問題点
素案第10条第1項は、現行のまちづくり条例第71条関係別表第3の9の規定と矛盾しています。現段階でまちづくり条例の改正を見越して新条例を策定することは、議会制民主主義の理念に反し、条例遵守義務に反します。

<意見の根拠 概略>
現行のまちづくり条例および施行規則には、地下水位・湧水源の観測と事前評価・結果公表を必ず行わなければならない区域が定められているのであって、市長がその必要の有無を判断する権限を認めてはおりません。観測区域として定められた区域内において、市長の判断次第で、観測と事前評価・結果公表が不要とされうる新条例案(湧水・地下水保全条例案)の規定は、あきらかに現行のまちづくり条例と矛盾しています。

2.第10条第5項の問題点
本素案において、「国分寺市湧水等保全審議会」に対して市長が意見を聞くことができる項目は、第10条第2項と第3項に限定されており、第1項に関する必要性の有無は、市民や識見を有する者の意見を聞くことなく、市長が独断で判断することになってしまいます。このような仕組みをひとたび作ってしまえば、公権力の暴走に対するチェック機能は失われ、行政と事業者の癒着や不正な便宜供与等、忌むべき弊害を招くもととなります。

Ⅱ.(災害時の利用)第13条第2項が突如削除されたことに対する意見
素案第13条第2項の内容は、6月に開催された市民報告会で示されていたにもかかわらず、今回の素案では削除されていますが、この削除に反対します。第13条第2項は、発災時における共助の重要性を市民に訴えかけるきわめて優れた啓蒙ですので、この条項を復活させるべきです。

第13条第2項:
井戸の所有者及び利用者は、災害時に公益的な利用ができるよう努めるものとする。

第13条第2項の解説:
地下水は市民共有の財産であり、災害時には、市が管理するむかしの井戸を補完するものとして、個人所有の井戸が重要な水源となることが想定されます。このため、災害等における共助の観点から、井戸の所有者の理解のもとで、公益的な利用への協力を求めることとします。

<意見の根拠1)から7)>・・(項目のみ)
1)第13条第2項について
2)阪神・淡路大震災における民間所有井戸の役割
3)第13条第2項はきわめて優れた啓蒙
4)第13条第2項削除の盲点
5)国分寺市の発災時応急給水計画の盲点
6)応急給水能力の検証(畑中による試算)
7)第13条第2項を復活すべき

Ⅲ.(湧水等保全審議会の設置及び組織)第15条第3項に対する意見
湧水・地下水に関する施策について市長が諮問を行う附属機関の構成員規定は、市民の参加を保障するものでなければなりません。「市内で緑、湧水、地下水、井戸等の保全活動をしている団体の代表者」を第15条第3項に盛り込むべきで、その人数は、「緑の基本計画見直し等検討協議会」が結論づけた2名が妥当と考えます。

<意見の根拠1)2)>・・(項目のみ)
1)「湧水等保全審議会」の構成員から「市民」が削除された件について
2)施策の決定に市民参加を保障しない条例は自治基本条例違反



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「国分寺市緑の基本計画改定」(素案)の問題点のまとめ [5.緑の基本計画と湧水・地下水保全条例]

「国分寺市緑の基本計画改定」(素案)への意見(パブリック・コメント) 概略
(2010年(平成22年)9月29日 国分寺市都市建設部緑と水と公園課に提出)

Ⅰ.砂川用水・恋ヶ窪用水の整備・復元について
砂川用水・恋ヶ窪用水の整備・復元については、57ぺージ、127ぺージなど、いずれも「整備を検討します」「整備に向けた検討」となっていますが、「整備を推進します」と明確に宣言をすべきです。
用水の復元・整備は、どこまでの規模で復元するか、どのような修景整備が相応しいのか等の検討、用水に隣接した住民の意向・意識調査、安全性の確保、復元工事の手法の検討など、膨大な手間と資金がかかります。国分寺市の財政力を考えると、「整備を推進します」と明確に宣言し難い事情は理解できますが、用水の復元整備は、正常な水循環を取り戻し、都市のヒートアイランド現象を緩和させる手段として極めて有効です。社会的なニ-ズの高い、極めて今日的な課題と位置づけ、優先すべき施策として積極的に推進すべきです。
緑の基本計画見直しを機に、用水の復元整備事業を、都市のヒートアイランド現象緩和の社会実験として構想し、国・都・民間と協働・協力をはかり、可能な助成金を得ながら推進することを提案します。
(意見の根拠 省略)

Ⅱ.PDCAサイクルについて
基本計画の中身が生きるかどうか、肝心なのは実施計画であることが、基本計画の中にもうたわれており、140ぺージの「計画の進行管理」には、「PDCAサイクル」により計画の進行管理を行う、とありますが、「見直し(Action)」となっている部分は「改善(Action)」と修正すべきです。
-------
計画の進行管理(140ぺージ)
緑と水の将来像「(中略)」の実現に向けて、今後、本計画に即して個別施策を実施していきますが、(中略)確保目標の達成状況や個別施策の進捗状況について、市民、事業者等、市の三者が定期的に点検・評価し、適宜計画を見直していくことが重要です。
このため、本計画に位置づけられた個別施策の実施時期や目標を示した「国分寺市緑の実施計画」を策定し、計画(Plan)-実施(Do)-点検・評価(Check)-見直し(Action)を行う「PDCAサイクル」により計画の進行管理を行います。
-------
(意見の根拠 省略)

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おかしいぞ、「緑の基本計画(案)及び(仮称)湧水・地下水保全条例(案)パブリック・コメント」の結果公表の時期 [5.緑の基本計画と湧水・地下水保全条例]

9月1日(水曜日)から9月30日(木曜日)まで実施される「緑の基本計画(案)及び(仮称)湧水・地下水保全条例(案)パブリック・コメント」をそろそろまとめましょうと思い、市のホームぺージを確認したところびっくり仰天。
「結果の公表予定」という項目があり、パブコメ実施から、なんと4ヶ月も後なのです。

緑の基本計画については平成23年1月
湧水・地下水保全条例については平成23年2月

となっているのです。
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/public/7819/012301.html

私が9/2に、上記ぺージを確認した時には、「その他」の項目のところに、

「いただいたご意見の概要とそれに対する考え方を後日公表します。直接回答はしませんのでご了承ください。」と書いてあるのは見ましたが、結果の公表予定が来年の1月・2月になっている箇所は見た記憶がありません。いつの間に・・・。
市報の9月1日号にも、「※いただいたご意見は検討し、概要とそれに対する市の考え方を後日公表します」としか書いてありません。

見直し案と条例素案の議会への上程は、12月と聞いています。
パブコメの結果公表がそれよりも大幅に遅れるというのはどういうこと?
パブコメの意見内容とそれに対する市の見解は、議会にも示されないまま、案が上程されてしまうことになってしまうのでしょうか。
それとも、市民に結果公表をする前に、議会にだけ公表するということでしょうか?

国分寺市の 「パブリックコメント条例」を見ますと、
http://reiki.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/ac00013451.html

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(目的)第1条 この条例は,パブリック・コメントの実施に関して必要な事項を定めることにより,国分寺市(以下「市」という。)の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,もって市民等の参加による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)第2条 この条例において「パブリック・コメント」とは,市民生活に関する重要な政策等の策定又は改廃に当たり,当該政策等の案及び関連する資料等をあらかじめ公表し,市民等から意見の提出を受け,提出された意見を十分考慮して意思決定を行うとともに,意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
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と書かれています。
市民生活に関する重要な政策等の策定又は改廃に当たり、市民等から意見の提出を受け、提出された意見を十分考慮して意思決定を行わなければならないことになっているのです。
しかし、議会に上程される「改正案」「条例案」というのは、行政による意思決定が行われたものです。
パブコメの結果公表を行わないままに行政案を議会に上程するということは、パブコメの意見を考慮せずに行政が意思決定することを、行政が既に決めていると受け取れてしまいます。

また、国分寺市のパブリックコメント条例には、結果の公表に関して、以下の規定があります。
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(結果の公表等)第8条 実施機関は,パブリック・コメントを実施して政策等の意思決定を行ったときは,速やかに,次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし,国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)に規定する非公開情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正して意思決定をしたときは,その修正の内容
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議会に上程される案は、行政としての意思決定がなされたものですから、12月議会への上程までには意思決定が行われているということです。そして、意思決定が行われたものは、速やかにパブコメの結果公表(意見概要、行政の考え方、修正内容)をしなければならないと定められています。
にもかかわらず、議会への上程がされた後、1ヶ月から2ヶ月も遅れてパブコメの結果公表するのは、順序も時期もオカシイ。

パブコメの結果公表を「市報」でしか行わないとなると、市報掲載日の一ヶ月前に入稿するのが原則なので、議会への上程と同時の12月1日に入稿したとすれば、市報に掲載されるのは来年1月1日号ということになりますが、「湧水・地下水保全条例については平成23年2月」というのは、どうしてこんなに遅いのでしょう。どうかんがえてもオカシイですよね。

それに、パブコメの結果公表方法は、パブリックコメント条例第5条(政策等の案の公表)第3項に順ずることになっていて、「政策等の案を公表する方法は、実施機関が指定する場所での閲覧又は配付、市ホームページへの掲載及び市報への概要等の掲載とする。」と書いてあります。

ですから、公表場所は市報とは限らないのです。しかも市報は「概要」だけを公表すればよいことになっているのですから、正規版は「実施機関が指定する場所での閲覧又は配付、市ホームページへの掲載」で公表しなければならないことになっています。

パブリックコメントの結果公表は、議会に案を上程する前でなければおかしいし、遅くとも、議会への上程と同時でなければならないはずです。
12月議会に案を上程するのであれば、パブコメの結果公表は12月1日に行い、資料閲覧・配付の日時と場所やホームページに掲載する旨を、あらかじめ市報で告知すれば、市民に対する公平性は保てます。その上で、後日、市報に概要版を掲載すればよいではないですか。

法令順守、どうかしちゃってますね。

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国分寺式「PDCAサイクル」(2010.8.26) [5.緑の基本計画と湧水・地下水保全条例]

(2010.8.26記)
8/23の国分寺市緑の基本計画見直し等検討協議会傍聴記の続きです。

湧水と地下水の保全に関する検討事項について市長が諮問を行う附属機関の構成員を「識見を有する者」だけに限定し、結果、市民の意見を聞かずに施策を決定できてしまう、まさに「すり抜けの仕組み」が作られようとしていることがわかり、仰天。
傍聴席からはモノが言えないので、パブリックコメントで言うしかありませんが、私たちにとって待望の湧水・地下水保全条例は、蓋をあけれてみれば、ある種の隠れ蓑として策定される感が否めません。

一方の緑の基本計画は非常に膨大なもので、傍聴用資料は会議が終われば回収されてしまうので、なかなか全容がつかめませんが、これは基本計画であるので、目標としてかかげられたものについては、たしかにそのとおりというものが多く、検討協議会の委員さんが細かいところまで丁寧に検討してきてくれたおかげで、かなり良くなっているように思えます。

基本計画の中身が生きるかどうか、肝心なのは実施計画でしょう。
それは、基本計画の中にもうたわれており、手元の資料には、こんな風に書いてあります。

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計画の進行管理
緑と水の将来像「(中略)」の実現に向けて、今後、本計画に即して個別施策を実施していきますが、(中略)確保目標の達成状況や個別施策の進捗状況について、市民、事業者等、市の三者が定期的に点検・評価し、適宜計画を見直していくことが重要です。
このため、本計画に位置づけられた個別施策の実施時期や目標を示した「国分寺市緑の実施計画」を策定し、計画(Plan)-実施(Do)-点検・評価(Check)-見直し(Actionn)を行う「PDCAサイクル」により計画の進行管理を行います。
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ほう!国分寺でも「PDCAサイクル」ですか!

「PDCAサイクル」というのは、事業活動における管理業務を円滑に進める手法の一つ。
Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の 4 段階を順番に行って1周したら、最後のActを次のPDCAサイクルにつなげ、螺旋を描くように1周ごとにサイクルを向上(スパイラルアップ)させて、継続的に業務改善する、という手法のこと。
特に新しい考え方というわけではなく、提唱されたのは1950年代だといいますが、典型的なマネジメントサイクルなので応用範囲が広く、さまざまなマネジメントに活用されています。
たとえば、受験勉強の進行管理なんかにも応用ができます。
ものごとを計画的に進めて効果をあげるための手順として、きわめてオ-ソドックスな、いわば当たり前の手法です。
緑の実施計画の進行管理に、あらたにこれを取り入れるのだそうです。

今まではどうしていたのかと思いますが、この手順で行くことにしたのは結構なこと。

しかし、おや?

国分寺方式には、「計画(Plan)-実施(Do)-点検・評価(Check)-見直し(Action)」って書いてあるけど、
「Action」って、見直しっていう意味ですか?
しかも、「A:見直し」の説明のところに、「点検・評価の結果を踏まえ、計画の見直しを検討します」と書いてある。

え?「Action」って、「計画の見直しを検討」することなの?
はあ、たしかに「検討する」もアクションのひとつでしょうけど、前には進みませんわね。

「Action」って、実施した計画の進捗状況を評価し、うまくいっていないところを洗い出したら、「改善策を打ち出し、それを実行する」っていうことじゃないの?
つまり「Action」「Act」とは「修正をして進める、必要な措置を講ずる」という意味。
国分寺方式にはこれが抜けていて、「Action」がお役所流に読み替えられているのです。

点検・評価の後、計画の見直しを検討して、また計画を作るのじゃ、同じところを堂々巡り。

サイクルが向上しない秘密はここにあったのかと、思わず、う~~んと唸りました。
この考え方だと、見直しと検討を永遠に繰り返すことができるんですね。

何も生み出さずに、わざわざ同じところを回り続けるマネジメントって、ある意味、凄い。

(2010.8.26記)

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